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高額療養費の多数回該当とは?

現在のがん治療は、高額かつ長期に及ぶことが多く、高額療養費を利用しても医療費の負担は大きいと言えます。そんな時に役立つのが「多数回該当」という制度です。

「多数回該当」とは、1年間のうちに高額療養費の自己負担額が何度も発生した場合に適用されるものです。具体的にはひと月(月の初めから月末まで)に高額療養費を支払うことが4回目以降になると、その月から自己負担額がさらに軽減されます。これにより、長期にわたって治療が必要な場合でも、家計に大きな負担をかけずに医療を受けることができます。

3回限度額以上の支払いがあった場合、4回目以降は上限額を抑えることができます。年収約370万円~約770万円の方は、87,400円から44,400円に引き下げられます。これは、長期間療養が必要ながん患者さんにとって、助かる制度ですね。

70歳以上と69歳以下の場合の減額額は以下の表をご参照ください。

出典:高額療養費を利用される皆さまへ 厚生労働保険局

みなさんの限度額区分では、高額療養費の区分は4回目以降どれくらい限度額が下がりますか?

高額療養費を受けられない場合もある?

年収が770万円や1160万円以上の場合、高額な分子標的薬を使用しても限度額に達しないことがあります。そのため、多数回該当にはならず、限度額は高いままです。

  注意が必要な多数該当の数え方

毎月の限度額を超えると、4回目から限度額が引き下げられることは理解しやすいと思います。しかし、支払額に変動があり、限度額に達する月と達しない月がある場合の取り扱いについてご説明します。

例えば、1月に高額な医療費がかかり、4月、9月、12月にも同様に高額な医療費が発生したとします。この場合、1年間に計4回高額療養費の申請が行われたことになります。4回目の申請となる12月からは、限度額が引き下げられます。ただし、翌年の1月になると、前の年の2月から12月の間に3回高額療養費を支払っていない限り、再度限度額が適用されるかどうかは不確定となります。

ここで注意してほしいこと!

〇治療で休職などにより給与が急に減ったとしても、前年度の所得区分で計算されるため、すぐに限度額が下がることはありません。

〇会社員の方で、退職後「国民健康保険」や「配偶者の扶養に入られる場合」は、これまでの限度額がリセットされますので注意が必要です。

〇治療で休職などにより給与が急に減ったとしても、前年度の所得区分で計算されるため、すぐに限度額が下がることはありません。

〇会社員の方で、退職後「国民健康保険」や「配偶者の扶養に入られる場合」は、これまでの限度額がリセットされますので注意が必要です。

まとめ

多数回該当は、長期間にわたって高額な治療費が必要な患者さんやご家族にとって非常に重要な制度です。 医療費が高額になると家計に大きな負担がかかりますので、この制度を利用し、少しでも負担が軽減できることを知っておくといいですね。                                    ご自身やご家族の治療が長期になりそうな時、退職を考えているときは、ぜひ私たちにご相談ください。

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著者情報

看護師として40年の経験を持ち、医療従事者として働いています。また、ファイナンシャルプランナーとして家計相談も行っており、患者さんやご家族の一人ひとりに寄り添い、最適なコンサルティングを提供することを心がけています。あなたの健康と生活を支えるためのサポートを全力で行います。

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